前回の中華製バックカメラの投稿で、ガイドライン表示機能を無効化することができました。あとは取り付けです。
ライセンスランプ付きバックカメラの2本のコード
バックカメラは、ライセンスランプ付きのため、下記の写真(出典amazon)のように配線は、カメラ映像・電源のコードとライセンスランプ用のコードの二組あります。
ライセンスランプ用のコードは、もともとあったライセンスランプにつながっていた配線をつなぐことで問題ありません。
自動車のライセンスランプ用の配線についているハーネスを切断し、そこに、今回のコードを接続することもできます。
しかし、それをしてしまうと、簡単には元のライセンスランプに戻すことことができなくなります。
もし、このバックカメラのライセンスランプが規則に適合しないことがわかった場合は、元に戻す必要があるので、自動車側の元の配線には手を入れたくありません。
道路運送車両の保安基準
ここでいう規則というのは「道路運送車両の保安基準」です。ライセンスランプの保安基準の細目は、以下の通り。
(番号灯)
第205条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が 30lx以上のものであり、その機能が正常である番号灯は、この基準に適合するものとする。
二 番号灯の灯光の色は、白色であること。
三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。2 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯
二 施行規則第11条第3項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
二 番号灯は、点滅しないものであること。
三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。4 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯
もともとのライセンスランプ用の配線に接続する場合は、点灯するタイミングや機構は特に問題ありません。また、このバックカメラのライセンスランプの色は白色であり、また、下向きです。そのため、色や光源の向きも問題ありません。
そのため、前掲の細則の1項の2号、3号、および、2項から4項までは特に問題ないと思います。影響があるとすると、1項1号だと思います。
1項1号を再掲すると以下です。
一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が 30lx以上のものであり、その機能が正常である番号灯は、この基準に適合するものとする。
20mの距離からは問題なくメンバーを認識できますが、若干暗くなった感じはします。また、色については、既存のランプの発光より、より白くなっています。
感覚的には問題ないと思いますが、測定器等で明るさを厳密に測ったわけではありません。車検のときにランプの明るさや色について適合しないと指摘を受けたときは元に戻す必要があります。
そのためには、元のライセンスランプの配線のハーネスは残しておきたいです。
ライセンスランプの配線のハーネス
ライセンスランプを取り外すとライセンスランプのコネクター部分は右の写真のようになります。コネクターの上側は自動車側配線のハーネスがつながります。下側はランプが接続されています。
自動車側の配線に手を入れないとした場合に、バックカメラのライセンスランプのコードをつなぐ方法は、二つの方法をとることができます。
- 自動車側配線のハーネスにつながるプラグを用意して、接続する
- コネクターのランプ部分に接続する
この二つの方法が現実的であるか確認します。まずは、それぞれのコネクターの形状確認します。
自動車のハーネス取り付け側(上記左の写真)を確認すると、端子は二つですが、外周の形状がかなり複雑であることがわかります。そのため、このコネクターは、汎用コネクターでないと思われます。汎用コネクターでないと、部品として容易に入手できません。
ランプ取り付け側(上記右の写真)を確認すると、板状のプラグが刺さるコネクターであることがわかります。
それもそのはず、ガラスランプの接続部は、簡単な形状です。こちらのコネクターであれば、形状が板状のため自作コネクターが簡単に自作できそうです。
自作コネクターの作成
というわけで、自作コネクターの3次元モデルを作成してみました。
これなら簡単な形状なので、板状の素材から加工して作成できそうです。
しかし、手元に3Dプリンター(FLASHFORGE ADVENTURER 3)があります。そのため、今回は、板状の素材から加工して作成するのではなく、3Dプリンターでプリントすることにしました。
実際プリントして、作成したコネクターは以下の通りです。すでに、バックカメラのライセンスランプコードも取り付けた状態です。
ガラスランプの形状とほぼ同じ形状になっています。奥行きはガラスランプより長く見えますが、長めの方がコネクターがうまく固定できるので、実際のガラスランプよりも長めにしました。コネクターの接点部分はコードの被膜を剥き、より線をそのまま接点として使いました。しかし、より線であるため、耐久性が気になります。もし、断線するようであれば、より線ではなくワイヤーを入れた形で作り直そうと思います。
自作コネクターを接続
実際にライセンスランプのコネクターに接続すると以下の写真のようになります。
問題なくつなぐことができました。バックカメラのライセンスランプはLEDのため極性があります。さいわい、この自作コネクタは、左右対称のため、裏返してつなぐこともできます。そのため、LEDが点灯しなかった場合、自作コネクターを裏返してつなぎなおせば極性を反対にでき問題ありません。
実際に自動車に設置したところ、問題なくライセンスランプも点灯するようにできました。もし、このバックカメラのライセンスランプが「保安基準」を満たさないことがあった場合でも、ガラスランプを用意するだけで、元のライセンスランプに戻すこともできます。
今回は、意外なところで、3Dプリンターが役に立ちました。まぁ、自作コネクターは、板状の素材からも容易に作成できるので、必須ではありませんでしたが。
これで、バックカメラを自動車に設置するための準備が完了しました。
バックカメラの取り付け
自動車のライセンスランプは以下の写真のようでした。
これが、以下の写真のように、交換できました。ピッタリです。
最終的に、実際に交換したのは、左側のライセンスランプではなく、右側のライセンスランをバックカメラと交換しました。
左側のライセンスランを交換すると、バックカメラのレンズ位置がより中央によるため、映像的にはよいです。しかし、バックカメラが邪魔になり、LEDランプの光源がライセンスナンバーの中央部分をうまく照らしてくれません。そのため、ライセンスナンバーの中央部分がかなり暗めになってしまいました。
右側のライセンスランプを交換することにより、バックカメラのLEDランプの位置がカメラ部分より中央寄りになります。そんため、LEDランプの光源は、バックカメラの陰になることなく、ライセンスナンバーの中央部分を照らしてくれます。結果として、この方がライセンスナンバーを均一に点灯することができました。
今回は、ライセンスランプ付きバックカメラを取り付けるための、コネクターの加工の投稿でした。
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